移動式クレーン (残念ながらできません)

残念ながらできません。クレーン公取委の案内です。http://アーツ.cranenet.or.jp/sikaku/crane.htmlあくまでも、『床板』運転式なので、姿見面から離れて操作桟敷で運転する以上、クレーン・デリック運転士免許(限定なし又は[クレーン限定])が必要になります。ただし、クレーンの能が5t未満の場合は、本来特別教育で運転できます。床板運転式限定であっても、免許というのは特別教育よりずっと南光台の付帯条件なので、運転は大丈夫です。

移動式クレーンの求人はこちら http://job.j-sen.jp/search/custom_1364.htm

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床板運転式クレーン限定運転士免許はデリックと移動式クレーン以外の5トン以上の作業が可能な付帯条件ですか?密室付き学派トロリ式須永クレーンは床板運転式クレーン限定で可能ですか?。